以上の3種類があり、この中で唯一、指定自動車学校の卒業生だけが試験場での実技試験(技能試験)が免除されます。
道路交通法に定められた施設(コース・車両)やカリキュラムに沿って教習を進めることにより、困難と言われている試験場での2つの実技(技能試験)の免除が卒業生には与えられ、試験場では視力試験と学科試験に合格すれば、運転免許を取得することができます。
なお、学科試験を1回で合格すれば、試験場へ行く回数は1回で済みます。
届出自動車学校等が所有する所内コースと周辺道路での実技の練習になります。取得時講習(応急救護・セット教習・高速教習)を受講する必要がある。
※施設の中で行っている学校もあります。
仮免許技能試験・仮免許学科試験・本免許技能試験・本免許学科試験を試験場での受験になりますので、最低でも2回以上試験場に行く必要があります。
指定校の見分け方!!公安委員会のマークを御紹介!!このマークは、公安委員会が行う技能試験が免除されるという、法的の地位が与えられた自動車教育機関を証明するものです。
こちらの「指定自動車教習所」と入ったマークが目印です!!自動車運転教育を行っている施設のうち、
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学校別実施比較表 | ①指定自動車学校(教習所) 佐賀城北自動車学校 |
②届出自動車学校(教習所) ③自動車練習施設 |
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仮免実技 | ◯ | ✕ ※1 |
仮免学科 | ◯ | ✕ ※1 |
本免実技 | ◯ | ✕ ※1 |
応急救護 | ◯ | ✕ ※2 |
取得時講習 | ◯ | ✕ ※2 |
転校可否 | ◯ | ✕ |
※1 試験場に実施 ※2 一部届出自動車学校(教習所)で実施している場所も有り
Q. 自動車学校ってどこも同じじゃないの?
A. 違います!!
公安委員会指定自動車学校(教習所)は、
佐賀城北自動車学校