令和元年10月1日以降、消費税が10%と正式に発表されました。
これに伴う弊社における消費税の取扱いにつきましては、下記のとおりとさせていただきますので御案内申し上げます。
●令和元年10月1日以降に教習料金等にかかる消費税率は10%となります。
●令和元年9月30日までに入校されたお客様で、令和元年10月1日以降に受けられた教習部分については、新税率10%との差額分をお支払いただくことになります。
(すでに教習料金を納められた方も令和元年10月以降に教習を受けられた場合は、税金の差額をお支払いただくことになります。)
●現在、すでに教習中のお客様につきましても、令和元年10月1日以降に受けられた教習部分については、新税率10%との差額をお支払いただくことになります。
(すでに教習料金を納められた方も10月以降に教習を受けられた場合は、税金の差額をお支払いただくことになります。)
令和元年10月1日からの教習料金表につきましては、10月に変更をさせていただきますので、ご了承ください。
佐賀城北自動車学校
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